決算公告のご案内

■一般社団・財団法人の決算公告詳細

該当する区分を選択して下さい。該当ページ部分にジャンプします。

■大規模法人以外の一般社団・財団法人の特徴

  • 1.官報で掲載する公告方法の場合は、貸借対照表は「要旨を公告することで足りる」との規定があるのみで、資産・負債・純資産(正味財産)に区分した後、記載科目についての規定は存在しません。よって、掲載科目は任意の記載となります。
  • 2.枠サイズは2枠(74,331円)(税込)~

■掲載枠見本

法人会計法人会計:2枠
(74,331円)(税込)

企業会計企業会計:2枠
(74,331円)(税込)

見本記入例見本記入例

天地20行まで記載可能。おさまらない場合は枠を広げる必要があります。
(見本は原寸大ではありません。)
料金は、令和2年1月1日以降掲載表示です。

■原稿作成見本DL

法人会計
企業会計

■原稿作成見本記入例DL

法人会計
企業会計

■原稿作成がこれからの方

■原稿が作成済みの方
(メールフォームで送信)

■原稿が作成済みの方
(メールまたはFAXで送信)

Webページ上で原稿を作成し、お申込みいただく方法もございます。
Web上で原稿作成をご希望の方は下のボタンをクリックし、原稿作成フォームをご利用ください。

原稿をメールフォームにて送信する方は下のボタンをクリックし、メールフォームをご利用ください。

メールやFAXにて原稿をお申込みの場合、官報等掲載申込書が必要となりますので、下のボタンからダウンロードして、送信をお願い致します。申込書添付の約款についても必ずご確認ください。

送信先メールアドレス
koukoku@tokyo-kansho.co.jp
送信先FAX番号
03-3294-4673

原稿作成フォームへ

添付送信フォームへ

申込書DL

■大規模法人の一般社団・財団法人の特徴

  • 1.官報で掲載する公告方法の場合は、貸借対照表は「要旨を公告することで足りる」との規定があるのみで、資産・負債・純資産(正味財産)に区分した後、記載科目についての規定は存在しません。また、損益計算書は「収益(費用)又は利益(損失)について適当な部又は項目に区分」する規定です。よって、掲載科目は任意の記載となります。
  • 2.大規模法人は、損益計算書の要旨も必須になります。
  • 3.枠サイズは4枠(148,662円)(税込)~

■掲載枠見本

法人会計法人会計:4枠(148,662円)(税込)

企業会計企業会計:4枠(148,662円)(税込)

見本記入例見本記入例

天地20行まで記載可能。おさまらない場合は枠を広げる必要があります。
(見本は原寸大ではありません。)
料金は、令和2年1月1日以降掲載表示です。

■原稿作成見本DL

法人会計
企業会計

■原稿作成見本記入例DL

法人会計
企業会計

■原稿作成がこれからの方

■原稿が作成済みの方
(メールフォームで送信)

■原稿が作成済みの方
(メールまたはFAXで送信)

Webページ上で原稿を作成し、お申込みいただく方法もございます。
Web上で原稿作成をご希望の方は下のボタンをクリックし、原稿作成フォームをご利用ください。

原稿をメールフォームにて送信する方は下のボタンをクリックし、メールフォームをご利用ください。

メールやFAXにて原稿をお申込みの場合、官報等掲載申込書が必要となりますので、下のボタンからダウンロードして、送信をお願い致します。申込書添付の約款についても必ずご確認ください。

送信先メールアドレス
koukoku@tokyo-kansho.co.jp
送信先FAX番号
03-3294-4673

原稿作成フォームへ

添付送信フォームへ

申込書DL

■一般社団・財団法人に関する決算公告の概要

一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人、公益財団法人を含む)の決算公告については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法)第128条において、次のとおり規定されております(財団法人は、法199条により準用するため同様です)。

法128条(要約)
  • 第1項定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般法人にあっては貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
  • 第2項公告方法が官報又は時事に関する日刊紙である場合には、要旨で足りる。
  • 第3項電磁的方法である場合には、貸借対照表の内容を定時社員総会の終結後5年を経過する日まで開示が必要。この場合は、要旨では不可。(電子公告は、第2項中で除外規定になり、第3項と同様です。)

■区分について

貸借対照表の区分については、法施行規則30条に次のように規定しています。
  • 1.貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第3号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。
    • 資産
    • 負債
    • 純資産
  • 2.前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
損益計算書の区分については、法施行規則32条に下記のとおりに規定しています。

損益計算書は、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適当な部又は項目に区分して表示しなければならない。

つまり、貸借対照表については資産・負債・純資産(正味財産)を区分するほかは、「適当な項目に細分することができる」のであって「細分しなければならない」のではなく、損益計算書については「収益若しくは費用又は利益若しくは損失について」適当な項目に区分されていれば良い、といえます。
細分化の法律規定がない要旨の公告についても同様ですので、各法人様の作成された貸借対照表及び損益計算書に基づき「適当な項目」が記してあれば、『適法』と解されます。

■要旨について

要旨の公告について唯一、法施行規則50条において金額の表示単位の規定があります。
  • 第1項百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。
  • 第2項前項の規定にかかわらず、財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。

■公益法人会計基準を採用している場合

公益法人会計基準を採用している場合においては、掲載科目の目安として公益法人会計基準第2の2を参照し、貸借対照表から適宜科目を抜粋し、要旨として掲載している事例が大勢であります。

貸借対照表の区分

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び正味財産の部に分かち、更に資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、正味財産の部を指定正味財産及び一般正味財産に区分しなければならない。
なお、正味財産の部には、指定正味財産及び一般正味財産のそれぞれについて、基本財産への充当額及び特定資産への充当額を内書きとして記載するものとする。

■企業会計基準を採用している場合

企業会計基準を採用している法人は、掲載科目の目安として会社計算規則を目安に貸借対照表から適宜科目を抜粋し、要旨として掲載している事例が大勢であります。

ご用意しました『掲載見本』の科目名は、以上を基に作成しておりますので、ご参考として参照使用していただければ幸いです。

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