■掲載について
- 掲載までの所要日数はどのくらいですか?
公告の種類や文面・原稿量によっても違いますが、早いものは1週間、時間がかかるものは1ヵ月程度です。
(詳しくは掲載にかかる日数をご確認ください)
- 掲載料金はどのくらいかかりますか?
行数で計算するもの・枠数で計算するものに分かれますのでひな形で一度作成していただければ、おおよその料金は確認いただけるかと思います。
(詳しくは掲載料金をご確認ください)
- 掲載料金は、いつまでに支払えばいいですか?
申し込みいただいた後に請求書を送付させていただきますので、到着しましたらお振込みの手続きをお願い致します。
お支払い方法は、銀行振込・郵便振替、店頭において現金でのお支払いも承っております。
(クレジットでのお支払いは承っておりませんのでご了承ください)
- 希望する日に公告を掲載する為には予約をしないといけませんか?
官報は日刊紙と違い、事前に掲載紙面を予約(確保)するといった手続きは不要です。
官報公告の場合、締切日までにお申込みいただければ必ず掲載をさせていただきますが、3月決算法人の株主総会が集中する時期等は、締切日が若干早まる事が想定されますので、掲載日をご指定いただく際は、余裕をもってお申込みいただくことをお勧めします。
- 掲載を確認するにはどうしたらいいですか?
お申し込みいただいた方には官報を無料で1部送付させていただいておりますので官報が届きましたら紙面にてご確認ください。
ただし、到着は早くても翌日以降になってしまいますので、掲載当日に確認される場合は、国立印刷局のHPで官報の閲覧(約1ヵ月分)が出来ますのでご利用ください。
(公告事業部のトップページから官報の閲覧ページにジャンプすることも出来ます。)
- 複数社分の申込みをした場合、並べて掲載をしてもらえますか?
官報の場合、複数社分を並べて掲載する為には、指定料金を頂戴しておりますが、並べて掲載出来るのは「枠公告」のみとなっておりますので、「行公告」に関しては並べて掲載をすることは出来ません。
- 誤った内容で公告を掲載してしまった場合はどのようにすればいいですか?
掲載した内容を訂正する場合は「訂正公告」、取消しをする場合は「取消公告」を掲載していただくことになりますが、掲載官報を添付書類として提出する案件の場合は、お手数でも一度法務局等で確認をしてください。「訂正公告」や「取消公告」を掲載するのではなく、もう一度公告を掲載し直すよう法務局から指示を受けることもあります。
- 号外にはどのような種類の公告が掲載になりますか?
号外には主に決算公告や解散公告、相続関係等の公告が掲載になります。それ以外の公告でも文章量の多いものや広告(枠)等も号外に掲載されます。
ただ、最終的な判断は国立印刷局で行いますので、掲載希望日がある場合は事前にご相談されることをお勧めします。
■申込みについて
- 申込みの手続きはどのようにしたらいいですか?
メールやFAX、弊社に直接ご来店いただいての申込みも承っております。
これから原稿を作成いただく場合、弊社のHPに原稿の雛形を多数用意しておりますので是非ともご活用ください。原稿到着後、内容を確認し連絡させていただきます。
(詳しくは掲載までの流れをご確認ください)
- 申込み後の訂正・取消は出来ますか?
申込みされる官報公告は、原則として「内容が確定したもの」でお願いしております。やむを得ず内容の訂正・取消が発生した場合は、至急ご連絡ください。
発行元の国立印刷局に訂正・取消が可能かどうか確認致しますが、紙面の編集状況によりご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
- 代理で申込みする場合、委任状は必要ですか?
弊社では、代理でお申込みいただく際の委任状はいただいてはおりません。
■その他
- 事前に内容の確認をしてもらえますか?
お申し込みをされる公告の文面が出来上がっているのであれば当方で事前に内容の確認をさせていただきますが、法的な内容に関しましては、法律の専門家の先生方にご相談されることをお勧めします。
- 校正刷りとは何ですか?
校正刷り(ゲラ刷り)とは、お申し込みいただいた内容を掲載する際の原寸の大きさに組み直し、刷り出したものであり、公告の種類によって有無が決まっております。
通常は枠公告(決算公告等)や政府調達公告に適用されるものであり、別料金をいただくことはありませんが、通常の締切日より早く申込みをしていただく必要がありますのでご注意ください。また、校正刷りは行公告(合併公告・解散公告等)には適用されませんので原寸の大きさに組み直したものを見ていただくことは出来ません。