MAIL:koukoku@tokyo-kansho.co.jp
法定公告は、合併等の官報公告が必須である「債権者に向けての異議申述公告」や基準日設定や株券提出等、定款所定の方法により行う公告等があります。 法定公告(官報公告)のお申し込みの場合、または掲載事例やひな形をお探しの場合は、下記の一覧より該当する公告をクリックして下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況の記載が必須の異議申述公告において、決算公告が未掲載の場合には、決算公告との同時掲載(併せ公告)をしなければならない可能性があります。詳しくは、法定公告一覧の下部にある補足情報をご覧ください。
特定の情報をお探しの際には、検索をご利用下さい。
※オレンジは最終貸借対照表の開示状況の記載が必須です。
株式会社が合併・株式交換・会社分割・資本金(準備金)の減少や組織変更をする場合には最終貸借対照表(決算公告)を事前に公開すること(又は 同時に掲載すること)が必須となっています。
解散公告は、1回掲載の法人と3回掲載の法人に分かれます。 株式会社・有限会社・合同会社等は1回の掲載ですが、3回の掲載が必要な法人が多数ございますのでご注意ください。
公告を掲載し6箇月を経過した後、保証金の取戻し手続き時に官報原本を使用しますので営業保証金取戻し公告(宅地建物取引業・旅行業)を掲載した場合は、当社から送付する官報の原本を6箇月間必ず保管しておいてください。
当社では官報の在庫を約3箇月分程度しか保管しておりませんので、6箇月後に官報の購入を申し出られてもお渡しすることが出来ません。
法定公告(合併公告・会社分割公告等)を掲載される上で、文章量の多い案件は通常の日数よりも多くかかる場合があります。 例えば、十社以上に及ぶ合併公告を連名で掲載する場合等は本紙スケジュールではなく号外スケジュールでお考えいただいた方が間違いはありません。
お知らせ広告(法規定無し)の掲載の可否については、国立印刷局の掲載基準(約款にも一部掲載)によりますので、掲載を検討されている場合は、 事前にご相談ください。
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