決算公告のご案内

■決算公告とは

決算公告とは、「定時株主(社員)総会の終結後、遅滞なく公告しなければならない」と規定のされた法定公告のひとつです。
決算公告(官報公告)のお申し込みの場合、またはひな形や掲載見本をお探しの場合は、下記項目より該当するボタンをクリックしてください。
なお、決算についての補足情報やひな形の利用方法などについては、ページ下部をご覧ください。

■ひな形や掲載見本をお探し(原稿作成がこれから)の方

フローチャートをもとに該当する区分をお選びください。
原稿の作成にはひな形をご利用頂けます。また、枠見本や料金などについては、該当する詳細ボタンをクリックしてください。

Webページ上で原稿を作成し、お申込みいただく方法もございます。

■ひな形を利用しての原稿作成方法

ひな形 当社がご用意しておりますひな形は、法的記載事項にあたる科目をすべて列挙しております。そのため、公告主様の貸借対照表に記載されている科目のみについて値を記入して頂ければ、会社法に準拠した原稿が作成できる仕様になっております。

■原稿が作成済みの方(メールフォームで送信)

原稿をメールフォームにて送信する方は下のボタンをクリックし、メールフォームをご利用ください。

■原稿が作成済みの方(メールまたはFAXで送信)

メールやFAXにて原稿をお申込みされる場合、官報等掲載申込書が必要となりますので、下のボタンからダウンロードして送信をお願い致します。
申込書添付の約款についても必ずご確認ください。

官報等掲載申込書をDL

メールアドレス koukoku@tokyo-kansho.co.jp
FAX 03-3294-4673

■官報での決算に関する補足情報

■法人種別ごとの決算公告掲載の根拠条文情報について

下記法人は、各規定により、定時総会の終結後遅滞なく公告しなければならない、と定められています。
公告の内容についてもそれぞれ法人の種類ごとに個別に定められています。

  • 株式会社会社法第440条第1項 / 貸借対照表(大会社にあたっては損益計算書も)
  • 特定目的会社資産の流動化に関する法律第104条第5項 / 貸借対照表(会計監査人設置会社にあたっては損益計算書も)
  • 一般社団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条第1項 / 貸借対照表の内容

例外として、有価証券報告書提出会社は公告の義務から除外されています(会社法第440条第4項、資産の流動化に関する法律第104条第8項)。
特例有限会社、特例民法法人についても公告の義務はありません(整備法第28、59条)。
公告方法は定款の定めにより決定されるが、特に定款に明記のない場合には、官報に開示することとされています(会社法第939条第4項、資産の流動化に関する法律第194条第3項)。

■官報に決算公告を掲載するメリット(利点)について

電子公告及び電磁的方法による決算公告の場合は、官報での掲載とは異なり、定時株主総会の終了の日後5年を経過する日までの間、継続して開示し続ける必要があり要旨では適法とならないため、貸借対照表(損益計算書)の全文を掲載しなければなりません(会社法第440条第3項、同第940条第2項、資産の流動化に関する法律第104条第7項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条第3項)。

一方、定款所定の公告方法が官報の場合、貸借対照表(損益計算書)の要旨を公告すれば足りるとされておりますので、毎年の定時総会後に一度、官報へ要旨を掲載することで適法となります(会社法第440条第2項、資産の流動化に関する法律第104条第6項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条第2項)。

創刊明治16年より培われた信頼性、法令の公布紙としての役割を持つ公共性を持ち、日刊紙等と比較すると掲載料金が安いという利点も兼ね備えていることも、官報を利用する最大のメリットといえます。

■合併公告等の組織再編の官報公告と決算公告との関係について

合併・会社分割(会社法第789、799、810条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第252条)、資本金・準備金の額の減少(同第449条)、株式会社から持分会社への組織変更(会社法第779条)等を行う場合、その公告の文中に、最終の貸借対照表の開示状況を記載しなければなりません(有価証券報告書提出会社、特例有限会社、特例民法法人及び確定事業年度が無い会社は除く)。
事前に決算公告を開示している場合は、これらの公告を掲載するまでのスケジュールが短くて済みます(原稿受領から掲載日まで間4営業日)が、同時に掲載する場合では、掲載までに2~3週間を要します。

■決算公告を行わない場合の罰則規定ついて

公告を怠ったとき、または不正な公告を行ったときは、百万円以下の過料に処すると定められています(会社法第974条第2項、資産の流動化に関する法律第316条第2項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第342条第2項)。
昨今重要視されているコンプライアンス、情報開示、企業の社会的責任といった観点から、公告を掲載することにより、社会的信用・評価の向上に繋がると考えられます。

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